項目
勲四等旭日小綬章
Order of the Rising Sun, 4th class
旭日章 は、日本の勲章の一つ。
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Order of the Rising Sun, 4th class
旭日章 は、日本の勲章の一つ。
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旭日章(きょくじつしょう、英語: Order of the Rising Sun)は、日本の勲章の一つ。
旭日章 は、日本の勲章の一つ。
旭日章(きょくじつしょう、英語: Order of the Rising Sun)は、日本の勲章の一つ。
旭日章は、1875年(明治8年)4月10日に、日本で最初の勲章として勲一等から勲八等までの8等級が制定された。翌1876年(明治9年)には旭日章の上位に大勲位菊花大綬章が新設され、1888年(明治21年)にはさらにその上位に大勲位菊花章頸飾が置かれた。また、同じ1888年(明治21年)には、勲一等旭日大綬章の上位に勲一等旭日桐花大綬章が追加制定され、旭日章は9等級で運用された。
#大勲位菊花章頸飾以下を定めた際に、既定の席次は従来どおり踏襲されて変わっていないが、宮内省達甲第6号(明治24年)により廃止。
2003年(平成15年)の栄典制度改正では、桐花大綬章を旭日章の上の桐花章とし、勲等の表示をやめさらに勲七等と勲八等を廃止するなど大幅に整理され、旭日章は6等級で運用されることとなった。また、制定以来、旭日章の授与対象は男性に限る運用が行われていたが、この栄典制度改正の際に男女等しく授与される勲章となった。
旭日章は、「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者」に授与すると定められ(勲章制定ノ件2条1項)、具体的には「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与する」とし、内閣総理大臣などの職にあって顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与される(「勲章の授与基準」)。詳しくは#授与基準を参照。
2003年(平成15年)に行われた栄典制度改正(内閣府令第54号)は「明治8年太政官布告第54号第6条の規定」に基づく勲等と勲章を区別する勲記及び叙勲制度すなわち「勲○等に叙し旭日○○章を授ける」してきたところを、「旭日○○章を授ける」という文章に改正された。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有するものと扱われた。
旧制度では、勲一等旭日大綬章の上に勲一等旭日桐花大綬章を持ち、「同種類の勲章の同一の勲等の中でさらに上下がある」という特殊な運用形態がとられていた。この勲一等旭日桐花大綬章は、旭日章8等級の制定の13年後に旭日章の最上位として追加制定されたものである。当時の宮中席次によれば、金鵄勲章(きんしくんしょう)の功級は同じ数字を持つ勲等より上位に位置づけられており、これに従い功一級金鵄勲章は勲一等旭日大綬章よりも上位にあったが、勲一等旭日桐花大綬章だけは例外的に功一級金鵄勲章より上位に置かれた。
「第1階第13」勲一等旭日桐花大綬章
「第1階第14」功一級金鵄勲章
「第1階第18」勲一等旭日大綬章
章の意匠は、八方向へ伸びる旭光を持つ日章という、古来から日本の紋章に用いられてきた旭日の紋をモチーフにしている。地金は銀で、旭日双光章(勲五等双光旭日章)までは全体もしくは一部に金鍍金が施される。
鈕(「ちゅう」、章と綬の間にある金具)は、日本国政府の紋章であり、皇室の副紋でもある桐の花葉をかたどり、旭日小綬章(勲四等旭日小綬章)以上は五七花弁を持つ桐紋(「五七の桐」)、旭日双光章(勲五等双光旭日章)以下は五三花弁を持つ桐紋(「五三の桐」)の意匠を持つ。廃止された旧制式下の勲七等青色桐葉章・勲八等白色桐葉章は旭日章の範疇にあるが、意匠には旭日を用いずこの桐紋のみであり、名称も「桐葉章」(とうようしょう)となる。
外輪の旭光部は白及び黄の七宝が施され盤面とフラットになるよう丁寧な研磨がなされている。大綬章・中綬章・単光章が白一色、双光章は白と黄の二色を5本単位で切り替える。中央に配される淡い球状に盛り上がった日章は宝石と思われていることが多いが、これはガラス質であり、ごく初期のみ七宝、現行は二酸化セレンを用いた赤色のガラスである。
綬は織地白色、双線紅色と定められており、白の織り地の両脇を赤の帯が縁取る。大綬章は大綬を右肩から左脇に垂れ、中綬章は中綬をもって喉元に、小綬章以下は小綬をもって左胸に佩用する。重光章(勲二等旭日重光章)の正章のみ右胸への佩用。
全ての旭日章は裏面に「勲功旌章」(くんこうせいしょう="勲功を褒める章")の刻印が施される。
ごく初期の物は鈕が一体成形されており、現在の物のようにピンで結合される形ではなかった。勲二等旭日重光章は当初、正章のみであったが、1898年(明治31年)に副章が付けられた。また、勲四等旭日小綬章については、勲五等以下との区別がしづらいとの意見から1886年(明治19年)より綬にロゼットを付けることとなり、それ以前に叙勲された者についてはロゼット付きの小綬を別途製造し追贈した。
勲章を収める箱は制定最初期、現在のような塗り箱ではなく革製のケースに収めて授けられた。現在早稲田大学図書館に所蔵されている明治10年の資料や旧薩摩藩島津家にて保存されている物がそれに該当するが、両者とも大綬の「赤」の部分が経年変化により「臙脂色」に変わった様子が確認された。しかし明治初期の旭日大綬章佩用者の肖像画に描かれた大綬はいずれも現在と変わらぬ「赤」で表現されており、これらは染料の変更による経年変化と考えられる。
満洲国では1934年(昭和9年)に日本の勲章制度を参考に旭日章に相当する勲章として八等級からなる景雲章が制定されたが、各等級の意匠は旭日章と類似したものとなっている。
旭日章は栄典制度改正により、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年5月1日内閣府令第54号)が施行されるに伴い、一部の意匠が変更された。旧制式下では全ての等級の勲章に於いて裏面も表面と同様の七宝による装飾が施されていたが、栄典制度改正以降の小綬章以下の勲章は、裏面の七宝装飾を持たず、梨地の仕上げのみとなっている。同時に「勲功旌章」の刻印も、小綬章以下は鈕の裏面から本章の裏面中央へと変更された。重光章の副章及び中綬章の正章に関しては旭日部分は表面同様の七宝が施されるものの、鈕の裏面が七宝無しとなり、梨地の金属面に直接「勲功旌章」と刻印されている。また単光章は旧制式の勲六等単光旭日章よりも直径が小さくなった。
綬についても、両脇の紅線が太くなるなどの変更が見られる。大綬章が女性に授与される場合のみ、綬の幅が宝冠章と同等の物に替えられるが、ロゼットの形状は以前の男性用の物と変わらない。その他の等級に関しても、現在は男女ともに共通の綬をもって授与される。
「勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告第54号)によれば、旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章は、「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者」に授与される。
閣議決定により定められた「勲章の授与基準」によれば、旭日章は、「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与するものとし、第二(授与基準)第1項第3号に掲げる職にあって顕著な功績を挙げた者を表彰する場合のほか、次の各号に掲げる者を表彰する場合に授与するものとする。ただし、長年にわたり積み重ねられた功労を主たる功労とする者を表彰する場合を除く。」とされた。「次の各号」とは、以下の通り。
授与する勲章は、功績内容の重要性及び影響の大きさ、その者の果たした責任の大きさ等について評価を行い、特に高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日重光章以上、高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日小綬章以上、その他の者に対しては旭日単光章以上とする。
次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とする。なお、その者の功績全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
緊急に勲章を授与する場合について、「次の各号の一に該当する者に対しては、その功績の内容等を勘案し相当の旭日章を緊急に授与する」と定める。「次の各号」とは、以下の通り。
旧制度下においては勲等の序列は旧来の宮中席次に則り、上位から旭日章、宝冠章、瑞宝章の順に、同じ勲等の中では最も上位に位置づけられていた。そのため、旧制度下での旭日章の授与対象は「瑞宝章を授与するに値する以上の功労のある者」と定められていた。
2003年(平成15年)、栄典制度の抜本的改革にあたり、男性のみに与えられるなどの条件が社会情勢に合わなくなってきたこともあって、女性も授与の対象に含まれることとなった。同時に、それまで最上位とされた旭日桐花大綬章は桐花章(桐花大綬章)として独立し、八等と七等は廃止されて6階級での運用になった。またそれまで下位の勲章であった瑞宝章が旭日章と同等の勲章へと格付けが変更されるにあたり、叙勲の選考基準もそれまでの「功績の大小」から「功績の内容」で判断されることとなった。
上記の経緯により、現在では〈国家または公共に対し功労がある者の内、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者〉が旭日章の叙勲対象となっている。
明治8年12月に略綬の雛形が通達されると明治10年12月に「大勳位菊花大綬章以下各種略綬図式」〔太達九七〕に従って略綬を定めた。略章略綬の佩用のしかたは明治22年に賞勲局が告げた心得「略章略綬佩用心得」〔明治22年2月、賞勳局告二〕を改めると、1920年代から機会を重ねて達した。また制服をまとう職種の規定「勳章記章又ハ褒章ヲ有スル者制服著用ノ節略綬佩用方」〔大正7年9月、内閣告四〕など告示が進んだ。
国賓の来日や皇族の外遊などの際に同席する認証官クラスの要人に贈られる。役職により授与される勲等が判断され、政府首相や軍部司令官などの役職には大綬章(勲一等)が授与される。外交官などにも贈られるが、国家の規模や日本国への貢献度により授与される勲等には幅がある。その他随行の関係者等にも、その役職に応じた等級の勲章が授与される。
珍しい例としては、上皇明仁が皇太子時代に皇太子妃を伴ってマレーシアを公式訪問した際、接遇にあたった「前国王の令息」に対して儀礼叙勲として勲一等旭日大綬章を授与している。通常、王族男性であれば大勲位菊花大綬章が与えられるところであるが、マレーシアの国王は複数のスルタン家の中から任期を指定して輪番制で選ばれるシステムを採用しているため「正式な王家・王族」の定義が時期によって変わるので身位の定義が難しく、日本政府が苦慮した末の判断であった。
出典: 旭日章 (CC BY-SA)
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